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1.理事会で、正会員の中から、正・副後見担当者を選任
2.後見等担当者が申立て書類作成のアドバイス(支援)
3.成年後見人等就任後、2名の後見担当者が後見等業務
を遂行
4.委任契約も上記3.と同じ
5.1か月に一度は、業務報告
月1度の理事会で、後見等業務における重要事項について決議します。
法人による適正な運営のため、内部体制の整備を行い、担当者の権限
逸脱・不正がないかについても監視し、運営について協議します。
1.法定後見制度
法定後見制度は、法律(家庭裁判所の審判)による後見の制度であり、後見・保佐・
補助の3つの制度から構成されています。
法定後見制度では、現に判断能力が不十分な状態にある本人について、本人または
家族(配偶者または四親等内親族)、本人居住区の市区町村長、検察官の申立てに
よって家庭裁判所が適任と認める人を本人の保護者(成年後見人・保佐人・補助者)
に選任する制度であり、保護者は、法律で定められた一定の権限(取消権、同意権、
代理権)を付与されます。これによって本人への後見事務(生活、療養看護及ぶ財産
管理に関する事務)が図られる制度です。
2.任意後見制度
任意後見制度は、契約による後見制度です。
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、あらかじめ、
将来、自分の判断能力が不十分な状態になったときに自分の代理人となるべき人と
その代理人の権限の範囲(後見事務の内容)を、契約で定めておき、実際に本人の判断
能力が不十分な状態になったときに、その契約の効力を発生させ、自分の選んだ代理人
(任意後見人)に、自分の委任した後見事務(生活、療養看護及び財産管理に関する
事務)を行ってもらう制度です。
法定後見と任意後見では、通常、任意後見が優先されます。
法定後見と任意後見が併存することはないとしています。
一般的には、3万円〜18万円くらいです。
収入印紙 800円
保佐・補助申立てで、同意権、代理権付与は1600円追加
登記嘱託用収入印紙 2600円
郵便切手 4300円
鑑定費用(家庭裁判所) 3万円〜10万円 *助成制度有
戸籍謄本(本籍地役場) 450円
本人、申立人、後見人等候補者のものが必要になります。
住民票(住所地役場) 300円
本人、後見人等候補者のものが必要になります。
登記されていないことの証明書300円
(法務局又は東京家裁) 本人分のみが必要です。
身分証明書(本籍地役場) 300円
候補者のみが必要となります。
不動産登記事項証明書 700円
(法務局)
固定資産税評価証明書 300円
(物件所在地役場)
診断書(医師) 3000円〜2万円 主治医は5000円くらいが多い