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NPO法人成年後見船橋さざんかの会は、平成25年5月に千葉県の認証を受けてスタートしました。
日本社会は今、急速な超高齢化、核家族化、高齢者独居世帯、経済構造の変化、国と地方の膨大な公的債務、人口の減少など社会の転換期に直面しています。
このような日本の前途について強い不安をいだかざるを得ない時代の中で、安定力のある地域づくりのために後見人等を必要とする方々とともに活動をしていく所存です。ご支援のほどよろしくお願いいたします。
NOP法人成年後見船橋さざんかの会
会員一同
後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。
ご本人の判断能力低下の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」のいずれかが適用
されます。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人
を保護・支援します。
後見類型と能力の程度
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補助 |
保佐 |
後見 |
民法 事理を弁識する能力 |
不十分 |
著しく不十分 |
欠く常況にある |
鑑定書作成の手引き @自己の財産を管理処分する能力こと A介護契約、施設入所契約などの身上監護に関する契約を締結すること |
援助が必要な場合がある |
つねに援助が必要である |
自分でできない |
同ガイドライン詳細 @日常生活に関する行為―日用品の購入 |
自分で できる
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自分で できる
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自分で できない
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A重要な財産行為 ―民法13条1項 新築、増築、改築または大修繕をすることなど |
できるかもしれないが、できるかどうか危惧がある。 いわゆる「まだら呆け」の軽度の人 |
重要な財産行為は自分ではできない いわゆる「まだら呆け」の中で重度の人 |
できない 通常は、日常の買物も自分でできず、誰かに代わってもらう必要がある |
最高裁判所による紹介事例 |
軽度の認知症の女性(80歳) 最近お米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになった。 訪問販売員から必要のない高額な呉服を何枚も購入してしまった。 |
中程度の認知症の女性(73歳) 以前からもの忘れがみられた。買物で一万円札を出したが、わからなくなることが多くなった。 日常生活に支障が出てきたため長男家族と同居することになった。 |
アルツハイマー病の男性(57歳) 5年ほど前からもの忘れがひどくなり、直属の部下を見てもだれだかわからなくなるなど、しだいに社会生活をおくることができなくなった。 家族の判別(名前、住所)もつかなくなり、症状は重くなり回復の見込みはない。2年前から入院している。 |
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力はあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所の手続きを経て、あらかじめ決めておいた契約に従って業務を遂行します。
尚、本人の生活状態や健康状態によって、次の三つの利用形態があり、本人の考えによって選択をすることになります。
(1)「即効型」任意後見契約
契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行う形態の契約です。
(2)「将来型」任意後見契約
任意後見契約のみを締結し、判断能力低下後に任意後見人の保護を受ける
契約です。
(3)「移行型」任意後見契約
まだ判断の力が低下しているわけではないが、生活支援や財産管理等の事務を
任せたい場合に、任意後見契約以外にあらかじめ見守り契約、財産委任契約を
セットしておく契約です。
また、任意後見関連契約等として次のものがあります。
(イ)「見守り契約」
任意後見業務の開始前に、定期的に本人を訪問し、心身および生活の状況を
確認します。
(ロ)「財産管理委任契約」
任意後見業務の開始前に、財産管理委任契約に基づいて、本人の財産管理を
いたします。
(ハ)「死後事務委託契約」
入院費の清算、埋葬、納骨など死後の整理についてあらかじめ契約をして
おき、任意後見業務の終了後、遂行します。
(二)「遺言書作成」