見守り契約・財産管理委任契約業務
任意後見関連等で本委任契約をされた場合に遂行します。
後見等業務
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相談
まずは、お話をお聞かせください。ご本人、ご家族と協議をして、現状把握、確認、ご希望などをお伺いします。
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申立ての支援
ご本人の住所地の家庭裁判所へ申立するため必要な書類についての支援(アドバイス)などを行います。
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審判審査
家庭裁判所によるご本人や後見人等候補者への調査・審理が行われます。 医師の鑑定が必要になる場合もあります。
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後見等
家庭裁判所による審判の確定後、登記事項証明書を取得して、後見等業務を開始します。
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終了
ご本人の病気の回復、死亡により後見業務等の終了となります。
死後事務委託契約
事前に任意後見関連等で本委任契約をされていた場合に遂行します。